衆議院

メインへスキップ



愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

 

一 愛がん動物用飼料の製造の方法・表示の基準、成分の規格は、事業者、民間団体及び諸外国の取組状況を踏まえ、的確かつ速やかに策定すること。なお、その際には、消費者の不安を払拭するためにも、期限表示、原料の内容、使用添加物(酸化防止剤、防腐剤、発色剤等)及び原産国等について、消費者のニーズに応じた分かりやすい表示となる基準を策定すること。また、畜産副産物の使用に当たっては、病変肉、疾患部位の使用状況及びその安全性の実態調査を行うこと。さらに、本法の対象となる愛がん動物の範囲を犬・猫以外にも拡大するよう、積極的に検討すること。

 

二 規制の適用に当たっては、事業者が円滑に対応できるよう十分な周知期間を設けるとともに、販売業者など事業者に対し、規制の必要性や内容の周知徹底を行うこと。また、愛がん動物の健康の保護及び動物の愛護の観点から、一般の飼養者に対して適切な飼料やその与え方についての普及啓発等に努め、適正飼養を推進すること。

 

三 製品の安全性の確保及び偽装表示の防止等のため、市場に流通する製品の検査体制の充実強化を図るとともに、事業者に対する検査や指導等を的確に行うための関係機関の体制整備に努めること。また、基準等に合わない又は有害な愛がん動物用飼料が見つかった場合には、当該飼料の流通実態の把握及びこれに基づく廃棄又は回収等を迅速かつ適切に行うために必要な措置を講ずるとともに、偽装表示事案に対しては特に厳正に対処すること。なお、農林水産大臣が事業者等への立入検査等を行わせることのできる独立行政法人農林水産消費安全技術センターについては、その業務等の透明性の確保に一層努めること。

 

四 飼養者の実質的相談窓口となることが想定される地方公共団体、動物病院、民間団体等との連携を密にし、愛がん動物用飼料の安全性に関する情報の収集、調査研究及び情報の提供に最大限努めるとともに、有害な原材料が広範囲に使われないよう、関係省庁間においても適時・適切な情報交換等、その連携に万全を期すること。

 

五 輸出用愛がん動物用飼料については、基準等に関し、政令により本法の適用除外等の特例を定めうるものとされていることから、当該飼料が国内で流通することのないよう、関係省庁間の連携を強化し万全を期すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.