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   廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

 

一 今回の法改正に盛り込まれなかった放射性物質に汚染された廃棄物の処理体制について、早急に法整備を含めた対応を検討し、万が一原子力災害が起きた場合に備えること。

あわせて指定廃棄物の処理について各地域で混乱を招いていることから、処理促進についての法整備を含めた議論を加速化し、早急に対策を講ずること。

 

二 災害廃棄物の広域処理については、東日本大震災により発生した災害廃棄物を処理する一環で実施した際に得られた知見も踏まえ、災害廃棄物の迅速な処理を大前提としつつ、地域の実情や経済性も考慮した上で、必要に応じ廃棄物処理指針の中に位置付けられ、効率的に処理が行われることとなるよう、関係機関と十分に協議すること。

 

三 廃棄物処理施設の設置等に係る手続の簡素化、処理の再委託及び再生利用については、廃棄物の迅速な処理や減量化を進めるために必要性を認識するものの、不適正処理を誘発するおそれがあることに鑑み、適正な処理を確保するため厳格な条件を付すなど十分に配慮すること。

 

四 大規模災害における災害廃棄物の処理には莫大な費用が必要になることから、地方自治体の負担に対する不安を払拭するためにも、十分な財政上の措置を講ずるよう努めること。

 

五 東日本大震災では既存の廃棄物処理施設が地震や津波で損壊し、処理が遅れたことから、地震や水害で稼働不能とならないよう施設の強靱化に向けた整備、予算の確保など十分な災害対策を講ずるよう努めること。

  また、地域の災害対応拠点となる廃棄物処理施設について、避難所等への電気や熱エネルギーの供給施設としても機能することとなるよう、地方自治体の取組を支援すること。

 

六 大規模災害発生時には、甚大な被害により被災地域のみで処理体制を確保することが困難な場合も想定されるため、災害廃棄物の発生量の推計及びその処理に係る最新の科学的・技術的知見を集積し、被災地域を支援するための体制を整備すること。

  また、自然生態系の有する防災・減災機能が災害廃棄物の発生を抑制し、被災地域の負担軽減に資することから、今後のインフラ整備において活用するよう努めること。

 

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