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   地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

 

一 新エネルギーの利用を促進するために必要な財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるよう努めること。その際、国内に存する新エネルギーに係るエネルギー源の地域の特性に応じた開発及び導入の促進について十分に配慮すること。

 

二 国内における排出量取引に係る制度、温室効果ガスの排出量に応じ税を賦課する制度その他の経済的措置により温室効果ガスの排出の抑制等を促進する制度等の在り方について総合的にかつ速やかに検討を進めること。

 

三 一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者が、エネルギーの使用に伴う二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報を提供する際において、提供される情報の内容が一般消費者にとって明確に理解されるようなものとなるよう促すこと。その際には、中小の事業者に対して過度の負担にならないよう、適切な配慮を行うこと。

 

四 事業者による温室効果ガスの排出量その他の事業活動に伴って排出する温室効果ガスに係る情報に関し、投資、製品等の利用その他の行為をするに当たって当該情報を利用する事業者、国民などに対する提供の在り方について検討する際には、公平かつ統一的なものになるように情報提供の方法の検討を行うこと。

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