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特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

 

一 これまで行われてきた特定支障除去等事業について総点検を行った上で、本法の有効期限である平成三十四年度末までに特定支障除去等事業が確実に完了できるよう、都道府県等に対し同事業の計画的かつ着実な実行を求めるとともに、当該事業の進捗状況を随時把握しつつ、必要とされる助言・技術的支援等を十分に行うこと。

 

二 特定産業廃棄物に係る支障の除去等に当たっては、不適正処分の行為者のみならず、不適正処分の可能性の調査を十分に行わないまま処分業者に委託した排出事業者等に対する責任追及及び行政代執行費用の求償を強化・徹底して行うよう都道府県等に求めること。

 

三 平成二十五年三月三十一日までに都道府県等が環境大臣との実施計画の協議を確実に行うことができるよう、特定産業廃棄物に係る支障の除去等に係る情報の提供や、都道府県等議会への説明や住民説明会への支援等必要な措置を講ずること。

 

四 特定支障除去等事業として全量撤去方式以外の支障の除去等を実施するに当たっては、その残置される特定産業廃棄物が中長期的な潜在リスクを有する可能性があることに鑑み、同事業の完了後に新たな生活環境保全上の支障が再発することのないよう、都道府県等による安全性の確保に向けた継続的なモニタリングの支援等必要な措置を講ずること。

 

五 一・四―ジオキサン等の化学物質による環境汚染に係る除去処理技術に関する情報の収集及び提供を行うとともに、有害物質による環境汚染の未然防止を図るため、環境汚染が懸念される化学物質のリスクに関する科学的知見の集積及び周知を的確かつ速やかに行うこと。

 

六 産業廃棄物の適正処理の確保を図るため、電子マニフェストの普及拡大に向けて、普及率五十パーセント以上の数値目標を設定し、その早期達成に向けロードマップを速やかに作成すること。

 

七 本法が対象としない平成十年六月十七日以降の不適正処分事案に係る支障の除去等について、産業廃棄物適正処理推進センターの基金の造成に対し、平成二十五年度以降も引き続き事業者等の協力が得られるよう努めること。

 

八 不適正処分事案のうち、都道府県等が特定支障除去等事業として実施計画を策定しないものについても、地域住民から生活環境保全上の支障に係る懸念が表明されている場合が少なくないことに鑑み、都道府県等が、当該支障の除去及び未然防止を図る観点から積極的に立入検査を行い、必要に応じて勧告及び改善命令・措置命令を機動的に発出できる体制の整備に最大限尽力すること。

 

九 産業廃棄物の適正処理の確保を図るとともに産業廃棄物処理業界への国民の信頼の醸成に資するため、当該業界に対し公益通報者保護制度についての周知に努めること。

 

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