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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一 基本方針の制定に当たっては、二〇五〇年カーボンニュートラルと整合するよう、プラスチック使用製品廃棄物の発生量の削減に資するものとすること。

二 市町村によるプラスチック使用製品廃棄物の一括回収の実施に関し、市町村の事務に過度な負担をもたらすことがないよう各市町村の実情に応じた適切な配慮を行うとともに、市町村の財政上の負担について、地方財政措置その他の必要な措置を講ずること。

三 消費者がプラスチック使用製品に使用されているプラスチックについて知ることができるような表示制度等の検討を行うこと。

四 製造事業者等の自主回収・再資源化事業計画及び排出事業者の再資源化事業計画に係る認定による廃棄物処理法の特例について、当該特例の運用が廃棄物処理法の趣旨にもとることがないよう、各事業者に対し適切な指導・監督を行うこと。

五 回収され、又は収集された使用済プラスチック使用製品等の再使用又は再生利用による循環的な利用が拡大されることにより熱回収の最小化が図られるよう地方公共団体及び事業者に対し、必要な財政上及び技術上の支援を講ずること。

六 マイクロプラスチックの環境への流出状況及びマイクロプラスチックが生態系に与える影響を的確に把握するとともに、その結果に基づき、マイクロプラスチックの環境への流出の防止のために必要な措置を早急に講ずること。

七 国内において生じた使用済プラスチック使用製品等について、国内において適正に再使用、再生利用その他の処理がされるよう、リサイクル設備への支援等を行うとともに、使用済プラスチック使用製品等の輸出の規制に関する強化された措置の適正な運用を図ること。

八 代替素材の導入に当たっては、当該素材のライフサイクル全体での環境負荷、食料との競合及び発展途上国における社会・環境面での影響等を含む総合的見地から検証を行うこと。

九 プラスチック使用製品やその代替品に含まれる有害化学物質が、人の健康又は生態系に悪影響を発生させることがないよう、その影響について調査研究を進めるとともに、プラスチック用添加剤等の化学物質に係る成分の表示について検討を行うこと。

十 既に海洋環境等に流出している使用済プラスチック使用製品等については、実効性のある回収方法についての調査研究を行うとともに、回収に取り組む地方公共団体及び事業者等に対し、必要な財政上及び技術上の支援を講ずること。

十一 海洋プラスチックごみの多くが発展途上国から流出していると推定されていることに鑑み、発展途上国における使用済プラスチック使用製品等の削減及び回収・処理等に関する所要の助言及び支援を行うこと。

十二 漁具及び農業用の器具等に係る使用済プラスチック使用製品による環境汚染を防止するため、これらの環境への流出状況を把握し、その流出量の削減のため必要な措置を行うとともに、自然循環する生分解性素材等による海洋環境に悪影響を与えない代替製品の研究開発に一層努めること。

十三 新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している現状に鑑み、本法で規定するプラスチック使用製品のうち、専ら医療の用に供するものについて、特段の配慮を行うこと。

十四 製造事業者のプラスチック使用製品廃棄物の回収から最終処理までの責任の在り方など、拡大生産者責任の徹底等に向けた検討を行うこと。

 

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