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   自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

 

一 公園計画の策定等に当たっては、同計画が適正かつ効果的な自然公園の管理運営に資するものとなるよう、多様な主体が参画して協議するための場を設けるなど、可能な限り幅広く意見を聴くよう努めること。また、そこで集約された意見については、同計画に反映させるよう努めること。

 

二 海域公園地区及び海域特別地区の指定に当たっては、利害関係者等にも配慮しつつ、関係省庁間等の連携・協力を十分図ることによって、貴重な海洋生態系の保護・保全にとって重要な海域が指定対象に含まれるよう努めること。

 

三 生態系維持回復事業に係る認定等に当たっては、絶滅のおそれのある野生生物への影響や現行の鳥獣被害の防止施策との整合性にも留意しつつ、科学的データ等に準拠しながら厳正かつ適切に行うこと。

 

四 自然公園の利用調整地区については、生物の多様性の確保及び持続可能な利用の観点から、住民、関係団体、土地所有者等との十分な調整を図りつつ、指定の拡大に向けて積極的に取り組むこと。

 

五 自然公園等の適切な管理運営のために必要な人材の確保に最大限努めること。特に、知識及び経験等が豊富なアクティブ・レンジャー経験者を積極的に活用するよう努めること。また、自然公園等を地元住民の雇用創出の場として活用すべく、グリーンワーカー事業等の拡充等をはじめとする積極的な施策の展開を図ること。

 

六 自然公園及び自然環境保全地域等の自然保護地域体系のあり方について法制度も含めて検討を行うこと。

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