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   水銀による環境の汚染の防止に関する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

 

一 水銀等による環境の汚染の防止に関する計画については、関係行政機関の一層の連携のもと、地方公共団体及び関係事業者等の意見を十分反映した上で早期に策定するとともに、水銀等による環境の汚染の防止に関する措置が総合的かつ一体的に推進されるよう十分配慮すること。また、適時適切に計画の見直しを行い、その実効性を中長期的に担保していくこと。

 

二 水銀使用製品が廃棄物となった際の適正な回収・処理を確実に行っていくため、国は回収等の枠組みの構築に積極的に関与するとともに、水銀使用製品の製造・輸入者に対し、製品を製造・輸入した責任を踏まえ積極的に回収を促す等の措置を講ずること。また、廃金属水銀等の長期的管理において、国は積極的に関与し、国民の安全と安心を確保していくこと。

 

三 水銀による環境の汚染を防止するためには水銀に関する正しい知識が重要であることに鑑み、官民一体となってその知識の普及啓発に取り組むこと。

 

四 水銀使用製品が廃棄物となった際の適正な回収を徹底していくため、積極的な広報に努めるとともに、普及啓発を効果的に行っていくこと。その際、財政的支援を含め市町村等の取組を促進するために必要な措置を講ずるよう努めること。

 

五 退蔵されている水銀血圧計及び水銀体温計については、将来的な不適正処理のリスクを低減するため短期間に集中的に回収・処分していくことが望ましいことから、市町村及び事業者団体等と連携し効率的に回収等を行うスキームを早期に構築、実施すること。

 

六 水俣病の経験と教訓を踏まえ、国際的な水銀対策を牽引すべき我が国は、水銀を多く使用・排出している途上国の水銀に関する水俣条約への参加を促進するため、能力形成及び技術援助等の支援により貢献していくこと。また、我が国の優れた水銀の使用・排出低減技術やリサイクルシステム等の水銀管理技術の海外展開を図っていくための体制を構築し、世界的な水銀使用の低減に寄与していくこと。

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