特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案に
対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一 フロン類の排出抑制の推進に当たっては、代替フロン等三ガスの排出を長期的にはほぼ廃絶することが望ましいとの展望に立ち、フロン類を使用しない技術への転換等による発生抑制、フロン類の回収が見込めない製品等のノンフロン化の促進等の措置及びフロン類使用製品を使用する場合の漏えい防止・回収破壊の徹底等を基本とした上で本法の適切な施行に取り組むこと。
二 代替フロン等三ガスの長期的な廃絶に向け、代替、削減、回収及び破壊についての段階的削減に向けた対策を講ずること。
三 ダストブロワー等すでに代替物質がありフロン類を使用する必要がない用途については、本法の施行を通じてフロン類の使用を期限を定めて規制していくこと。
四 冷媒転換については、機器メーカーがノンフロン技術を製品化していくよう政策支援を行うこと。なお、その際、機器の安全性、経済性、省エネ性能等にも留意すること。
五 フロン類の回収状況をより正確に把握するため、フロン類の種類別、用途別の生産量、出荷量等の必要となる情報、その算定方法などについて検討を加え、必要に応じその見直しを行うこと。
六
七 業務用冷凍空調機器からの
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