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   特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案に

   対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一 フロン類の排出抑制の推進に当たっては、代替フロン等三ガスの排出を長期的にはほぼ廃絶することが望ましいとの展望に立ち、フロン類を使用しない技術への転換等による発生抑制、フロン類の回収が見込めない製品等のノンフロン化の促進等の措置及びフロン類使用製品を使用する場合の漏えい防止・回収破壊の徹底等を基本とした上で本法の適切な施行に取り組むこと。

二 代替フロン等三ガスの長期的な廃絶に向け、代替、削減、回収及び破壊についての段階的削減に向けた対策を講ずること。

三 ダストブロワー等すでに代替物質がありフロン類を使用する必要がない用途については、本法の施行を通じてフロン類の使用を期限を定めて規制していくこと。

四 冷媒転換については、機器メーカーがノンフロン技術を製品化していくよう政策支援を行うこと。なお、その際、機器の安全性、経済性、省エネ性能等にも留意すること。

五 フロン類の回収状況をより正確に把握するため、フロン類の種類別、用途別の生産量、出荷量等の必要となる情報、その算定方法などについて検討を加え、必要に応じその見直しを行うこと。

六  フロン 類の生産抑制、排出抑制に向け、関係者の回収インセンティブの向上への効果、負担の公平性及び必要とされる行政コスト等を総合的に勘案しつつ、経済的手法の在り方について検討を進めること。

七 業務用冷凍空調機器からの フロン 類の回収が確実に行われるよう、業務用冷凍空調機器の廃棄等実施者、設備工事業者、建物解体業者、 フロン 類回収業者、整備事業者等の各主体に対し、関係各省及び地方自治体との連携のもと、法制度の理解の浸透・周知徹底を図り、適切な指導、助言等を行うとともに、業務用冷凍空調機器の製造事業者等の関係者による産業界の自主的な取組の促進を支援すること。

八  フロン 類の確実な排出削減のため、冷凍空調機器、断熱材、ダストブロワー等のあらゆる分野においてノン フロン 化のための技術開発及び普及並びに新冷媒に対応した人材の育成・啓発を積極的に支援するとともに、ノン フロン 製品の購入を促進すること。

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