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瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

 

一 改正後の本法第四条の二第二項の規定に基づき地方公共団体に対して行う財政的措置を伴う援助については、法の趣旨を十分に踏まえ、その必要性、効率性、有効性等を事前に十分精査した上で行うこと。

 

二 瀬戸内海における水質、底質、生態系及び水産資源の状況についてのこれまでの推移と現状を総括し、その要因に関する共通理解を得るための調査研究を進めるとともに、基本理念に掲げられた生物多様性の確保等を適切に行うために必要な施策についての調査研究及びその結果に基づいた具体的施策を推進すること。

 

三 瀬戸内海の埋立て後長期間にわたって利用されていない未利用地について、現状把握のための調査を速やかに実施するとともに、埋立てを厳に抑制すべきものとした従来の方針に鑑み、未利用地や既存施設の活用が新たな埋立てに優先して行われることとなるよう、地方公共団体に対し情報提供等必要な措置を講ずること。

 

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