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株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

 

一 株式会社商工組合中央金庫のできる限り早期の完全民営化を達成すべく、民間金融機関による危機対応業務が十分かつ確実に実施されるよう、民間金融機関等とも緊密なコミュニケーションを取りながら早期かつ万全の措置を講ずるとともに、完全民営化に向けた道筋や目途、完全民営化後の商工中金が担うべき機能とこれを担保する組織構造等について必要な検討を進めその結果について公表すること。

 

二 民間金融機関が危機対応業務を担えるようになるまでは、商工中金が危機対応業務を的確に実施できるよう万遺漏なきを期するとともに、これを担保すべく政府が株式を保有することにより、商工中金が他の金融機関等と比して競争上著しく優位となり民業圧迫とならないよう、政府によるガバナンスの在り方について適切な対応を行うこと。

 

三 中小企業者や特定非営利活動法人が有する潜在成長力を引き出すことを通じて、各者の自立を促しひいては我が国経済の新陳代謝を図るといった中小企業支援の目的に沿って信用保証協会が業務を遂行するよう、政府は先進各国との比較も行いながら所要の措置を講ずること。その際、特に、信用補完制度に対する多額の財政支援が継続している状況に鑑み、国民負担を軽減するとの観点から、全国各地の信用保証協会の業務の効率化及びガバナンスの強化を図るとともに、信用保証協会への地方自治体幹部公務員の天下り抑制に努めること。併せて、信用保証協会による保証業務や保証基準の在り方についても、不断の見直し及び検証を行うこと。

四 本法により介護事業や生活困窮者支援事業、中小企業と連携していない事業等を行う者も含め幅広い特定非営利活動法人に対して信用保険の対象が拡大されたことに当たり、当該制度の活用を促進するべく、関係金融機関や特定非営利活動法人に対して本法の意義等について周知徹底を図ること。また、特定非営利活動法人は地域の経済・雇用の担い手として重要性が高まっていることや小規模企業に焦点を当てた中小企業政策を推進している現況に鑑み、今後、中小企業基本法の改正も視野に入れつつ、中小企業と同様に事業を行う特定非営利活動法人を主要な中小企業施策の対象とするべく必要な検討を行うこと。

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