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中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律案に対する附帯決議

 

政府は、農商工等連携による事業活動により、地域経済社会において重要な役割を果たす農林漁業及び中小企業の経営の改善を図ることが、地域経済の真の活性化及び国民経済の健全な発展に資することにかんがみ、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

 

一 農商工等連携の促進に向け、地域の自主性が最大限発揮できるよう十分配慮するとともに、全国の農林漁業者及び中小企業者に対し、類似の制度が既に数多く存在する中で混乱を生じないよう、農商工等連携事業に係る制度について広く情報の周知に努めること。また、事業者への相談窓口の設置に加え、積極的に案件の掘り起こしを図る活動などを推進し、全国の農林漁業者及び中小企業者の産業化意識の増進に努めること。

 

二 農商工等連携による事業活動の推進に当たっては、事業者が事業の開始前から実施段階に至るまで必要な支援を受けることができるよう、生産から流通、販売に至る多彩な専門人材の十分な確保に努めること。

 

三 関係各省は、地方局を含め相互に緊密に連携をとり、協調して認定基準の統一を図るなど事業計画の認定や支援の効率的な実施に努めるとともに、地方公共団体、中小企業基盤整備機構、食品流通構造改善促進機構、地域力連携拠点等の関係機関とのネットワークを密にすることにより、ワンストップサービスを実現し事業者の手続負担を軽減するよう配慮すること。なお、計画の認定や融資など支援措置の審査に当たり、審査対象が他の産業分野に拡大することにかんがみ、内容のチェックやきめ細かな指導を行う体制の整備に万全を期すること。

 

四 本法に基づく支援に当たっては、地域ブランド認定や地域産業資源活用プログラムをはじめとする既存の地域中小企業施策の実施状況に係る評価・分析を随時行い、それら諸施策との関係性に留意しつつ、真に農林漁業者及び中小企業者の発展に資するよう、より効果的な実施に努めること。

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