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商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律案に対する

附帯決議

 

 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じるべきである。

 

一 商品先物取引に関する契約の締結の勧誘を要請していない顧客に対し、一方的に訪問し、又は電話をかけて勧誘することを意味する「不招請勧誘」の禁止については、当面、一般個人を相手方とする全ての店頭取引及び初期の投資以上の損失が発生する可能性のある取引所取引を政令指定の対象とすること。さらに、施行後一年以内を目処に、規制の効果及び被害の実態等に照らして政令指定の対象等を見直すものとし、必要に応じて、時機を失することなく一般個人を相手方とする取引全てに対象範囲を拡大すること。

  なお、商品先物取引の経験のない個人や、理解が不十分になりやすい高齢者などが勧誘された時、取引の初期段階に被害を受けやすい近年の状況を踏まえ、廃業を前提とした駆け込み的な、悪質で強引な勧誘(特に取引の初期段階においては電話勧誘など)から一般個人を保護するよう、立入検査、処分等を含め迅速かつ厳正な法執行を行うこと。

 

二 国際競争力強化の観点から、国内商品取引所の経営努力を一層促すとともに、多様な商品取引を一元的に行いうる仕組み(クロスマーケット)の導入など市場の魅力を総合的に高めるよう、引き続き努力を払うこと。また、我が国においては、現状では商品、証券及び金融商品それぞれについて別々の清算機構(クリアリングハウス)が設置されているが、今後、国際的な動向に照らし、海外の「プロ」事業者の日本市場への参入を促すためにも、商品・証券・金融の縦割りの構造を取り払った共通清算方式の導入を促すなど、取引所の更なる統合等も視野に入れつつ、市場横断的な利用者に対する利便性向上に努めること。

 

三 実需からかけはなれた価格形成により、我が国中小企業などの事業者の経営に悪影響が及ぶことのないよう、健全な取引市場の機能確保に万全を期するとともに、国際的な監視体制の強化に適切に対応しうるよう、農林水産省及び経済産業省は連携の在り方にさらに検討を加えつつ、管理・監督体制の充実を図ること。

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