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特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法案に対する附帯決議

 

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一 関係各府省庁等は、特定多国籍企業誘致の実現に向け各般の施策の実施に当たって緊密に連携するとともに、諸外国との競争に打ち勝つため、必要な予算の確保や税制上の更なる対応をはじめ、一層の優遇措置の拡大等に努めること。

二 外国企業の誘致に当たっては、総合特区の活用をはじめ、国際競争力の強化に資する他の関連制度との窓口をワンストップ化するなど利便性を高め、関係行政機関等の積極的な対応を確保することにより、関連制度間の緊密な連携による相乗効果を生み出しつつ効果的な実施に努めること。

三 事業計画の認定に当たっては、我が国事業者の特許発明、技術等が国外へみだりに流出することのないよう措置するとともに、地域経済を支える我が国事業者の健全な発展を阻害するなど地域経済の疲弊につながることのないよう十分に配慮すること。

四 我が国の産業空洞化に歯止めをかけ、地域経済や雇用への悪影響を回避するため、円高・デフレの解消に一層の努力を払うとともに、電力システム改革等を通じてエネルギーコストの上昇を極力圧縮し、種々の規制の見直しを進めるなど、産業競争力の回復、強化に向けて総合的な政策対応を早急に講ずること。

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