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   外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

 

一 世界の安全保障環境が厳しさを増している現状を踏まえ、罰則等の強化を図る本改正が、安全保障貿易管理の厳格な実施について実効を上げ、我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資するものとなるよう、関係省庁の一層緊密な連携を図るとともに、海外における我が国の政府関係機関や進出企業等との連携強化を図ること。

  また、安全保障貿易管理体制の構築に取り組む各国政府等との連携を深めるよう、情報提供等の支援措置を講ずること。

 

二 海外でのビジネス展開等を図る中小企業の取組に対して、本法の定める輸出管理規制が適正に実施されるよう、講習会の開催や中小企業の海外展開支援施策との連携等、中小企業の十分な理解と協力を得るための所要の措置を講ずること。

 

三 海外の優れた人材や技術を呼び込むことは我が国経済の発展にも資するものであるため、引き続き対内直接投資の一層の活性化に向けた取組を進めつつ、他方で、国の安全等に係る対内直接投資については、機微技術の流出が生じることのないよう、規制の確実な実施を図ること。

  また、審査に係る申請者や外国投資家等に対して、本法に基づく我が国の対内直接投資規制の考え方等が十分理解されるよう、事前及び事後に情報を提供する等の説明責任を果たすこと。

 

四 クラウド空間に安全保障上の機微な技術情報を保存・管理する企業に対し、運営状況の報告を定期的に受ける等の適切な指導を行うこと。

 

五 安全保障上の機微な技術情報の管理の強化の観点から、「みなし輸出」管理の在り方等の諸課題について検討を進めること。

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