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鉱業法の一部を改正する等の法律案に対する附帯決議

 

 

政府は、国際的な資源獲得競争が激化し、資源確保を巡る状況が年々厳しさを増し、石油、天然ガスやレアメタルを始めとする金属鉱物の安定供給を確保することがますます重要となっている状況の下、国内資源を適正に管理し、その開発をより適切に推進するため、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

 

一 海洋立国として、我が国の排他的経済水域等に存在している石油・天然ガス、メタンハイドレート、海底熱水鉱床等の海洋資源の開発の促進に向けて、国による探査を拡充させるとともに、民間企業と連携しつつ国が率先して開発に取り組むこと。

 

二 創設される鉱物の探査の許可制度の執行に当たっては、我が国の排他的経済水域等における主権的権利が適切に確保されるよう十分な執行体制を構築するとともに、経済産業省、海上保安庁はじめ関係省庁が緊密に連携して適切な対応を図ること。

 

三 東シナ海資源開発については、白樺油ガス田における中国側動向を注視するとともに、中国側に対して、引き続き適切な情報提供及び国際約束締結交渉の早期再開を強く求め、東シナ海における日中間の協力についての合意の速やかな実施に努めること。

 

四 未処理の出願案件については、鉱物の合理的な開発が図られるよう、改正後の許可基準を適用すること等により、処理の迅速化に最大限努めること。

 

五 国の機関が鉱物の探査を行う際の経済産業大臣への協議においては、許可の場合と同様に許可の基準を踏まえ適切に実施の可否を判断すること。

 

 

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