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生産性向上特別措置法案に対する附帯決議

 

  政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

 

一 日本が直面する激変する技術環境、成長分野への事業展開が必ずしもうまくいっていない日本産業の現状に鑑み、本法の積極的な運用に加えて、国を挙げての最先端のデータ利活用ビジネスをリードする人材の育成、発掘、より柔軟で自由度の高い事業環境構築に努めること。

 

二 「規制のサンドボックス」制度については、新技術等の迅速な実証実施と、得られたデータの活用により新技術等を用いた事業活動を促進するとの本法の趣旨に鑑み、その運用に当たっては、新事業特例制度やグレーゾーン解消制度など既存の制度との連携を図り、全国一律の規制改革につなげるよう努めること。また、新技術等の実用化に向けて、関係大臣が連携して事業者を支援する仕組みを早期に構築すること。なお、「規制のサンドボックス」制度において、実証を実施する事業者に対し、関係者等の安全性を確保するとともに、人の生命等に危害を加えないことが担保される中で、実証が適切に実施されるよう管理監督を行うよう指導すること。

 

三 新事業特例制度やグレーゾーン解消制度など既存の制度のこれまでの実績を踏まえて、「規制のサンドボックス」制度の幅広い事業者の活用促進を図るため、制度の周知徹底に努めるとともに、国内だけでなく海外の事業者の革新的な技術やビジネスモデルの実証実験を誘致するため、外国での広報活動にも積極的に取り組むこと。また、革新的な技術等のアイデアを有するが資金調達等の不足により実証が困難な事業者の支援にも積極的に取り組むこと。

 

四 データの収集・活用等を行う事業者が講ずべき情報セキュリティ対策等については、セキュリティ技術の多様化、国際化を踏まえ、政府において適宜必要な検討を行うとともに、人材の確保・育成等に対する支援の充実に努めること。また、データ利用の裾野が広がるように、データセキュリティの確保を前提にしつつデータのアクセスの利便性向上、個人の事業者、研究者等を含めた多様なユーザーへのデータアクセスを確保すること。

 

五 協調領域におけるデータの共有を行う事業者について、本法廃止後も継続して、国の機関等の保有するデータの提供を求めることができるよう必要な対応を検討することとし、事業者及びデータ利活用者の予見可能性を高めるよう配慮すること。

 

六 「規制のサンドボックス」制度等に係る評価を行う革新的事業活動評価委員会の委員について、構成、任命理由等を明らかにし、その適格性及び公平性を担保すること。また、委員会での決定過程について、議事録等を作成し公表する等、その透明性を確保すること。更には、中立的な機関として、公平公正な制度であるとの国民の理解を得られるよう努めること。

 

七 市町村が策定する導入促進基本計画については、施行に向けた規定の整備等を早期に進めるとともに、より多くの中小企業者の設備投資を支援できるよう、自治体に対する説明会の開催等により周知徹底を図り、地域における中小企業者の生産性向上を後押しするものとすること。また、国は市町村の作成する導入促進基本計画が、地域の企業が地域の枠を超えた世界の市場を見据えた事業展開、事業連携を可能とする等、多様な事業展開の可能性を担保するものになるように市町村を支援すること。

 

八 申請手続き事務が、厳しい経営環境にある中小企業者にとって大きな負担となっていることに鑑み、先端設備等導入計画の認定を受けた市町村と、固定資産税特例措置の申請先である市町村が同一であるため、その添付書類等を省略化するなど、手続きの簡素合理化を図ること。また、認定の予見可能性を高めるため、市町村による認定判断にあたっての客観的基準等を定めたガイドラインを作成すること。さらに、中小企業の設備投資に係る特例措置の活用促進を図るため、設備導入による雇用増が、労働生産性評価の際に不利にならないよう配慮すること。

 

九 中小企業者による先端設備等導入及びIT投資を促進するため、人材の確保・育成への支援に努めること。また、中小企業者によるサイバーセキュリティ対策等への支援に努めること。

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