衆議院

メインへスキップ



   独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

 

一 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)における案件の審査の実施にあたっては、法の目的・趣旨に厳格に従うとともに、当該案件の採択による現在及び将来の我が国国内の資源とエネルギー産業に対する影響や案件当事国の環境・社会面への影響等も検討するなど、多方面から厳正かつ適正に行うよう努めること。

 

二 海外資源会社の買収や産油国国営石油企業株式の取得等の業務拡充措置については、政府保証付き長期借入金等による資金調達が可能とされること、機構以外の者への譲渡の期限の定めのないこと等から、場合によっては経済性の少ない権利の取得等が行われ国民負担が生じる懸念があることを十分踏まえ、機構内において厳格な審査を行い得る人材の確保のほか、外部の専門家による資産評価や第三者委員会による確認の手続きを講じるなど審査体制を整備し、業務に係る意思決定の客観性・透明性を確保するとともに、事後の評価に資する十分な情報公開に努めること。

 

三 海外資源会社の買収や産油国国営石油企業株式の取得等の業務の実施については、それに伴い獲得が期待される石油等が我が国への低廉で安定的な資源供給に資するよう、あらかじめ我が国におけるニーズを把握した上でその利用のために万全の対応を図るとともに、対象となる国からの輸入状況等については、適切な情報開示を行い、説明責任を果たすこと。

 

四 石油開発技術は、将来に向けてさらなる技術の高度化・広範囲化が求められ、技術が複雑化していることを踏まえ、機構において、幅広い知見を持ち、最適な技術を選択できる人材の育成に積極的に取り組むこと。

 

五 油価低迷等の世界的なエネルギー情勢の変化を踏まえ、我が国自主開発目標の早期達成に資するものとなるよう、機構による民間支援業務を効果的に実施するとともに、政府系金融機関による支援措置等、政府及び関係機関一体となった権益獲得の取組を図ること。

六 産油国国営石油企業株式の取得による戦略的パートナーシップの構築にあたっては、産油国国営石油企業との間で長期的かつ総合的な取組を進め、信頼関係の構築により将来の権益獲得に資するものとなるよう、担当人材の育成等の組織体制の強化等に努めること。

  併せて、我が国に対する信頼が一層深まるよう、政府においても資源外交を積極的に展開するとともに、将来的な権益獲得に向けて、政府、機構、民間資源開発会社が緊密に連携して取り組むこと。

 

七 独立行政法人に対する国民の厳しい見方があることを踏まえ、真に機構が国民のために必要な行政サービスを提供し、かつ国民に信頼される運営を構築するために、業務・組織の改革に取り組むよう、必要な措置を講ずること。

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.