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     中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案に対する附帯決議

 

  政府は、本法施行に当たり、中小企業がその活力ある事業活動を継続しつつ経営が円滑に承継されていくことが我が国の経済の持続的な発展を図る上で極めて重要であることにかんがみ、次の諸点について適切に措置すべきである。

 

一 相続税の課税についての必要な措置のあり方については、中小企業や本委員会での非上場自社株式に係る納税猶予割合を一〇〇%に引き上げるなどの要望をふまえつつ、新たに創設される納税猶予制度について、経営の承継が一層円滑なものとなるよう引き続き検討を行うこと。

  また、中小企業への相続税の課税方式の変更等今後の相続税制の見直しに当たっては、中小企業のこれまでの取り組みや意見を十分踏まえながら本法の趣旨が損なわれることのないよう留意すること。

 

二 相続税の納税猶予制度に係る適用要件等の具体的な検討に当たっては、租税回避行為の防止に留意しつつ、事業継続期間中における合併再編等中小企業の活発な経営戦略に支障が出ることがないよう、中小企業の経営の実態に即して可能な限りその具体化に努めるとともに、施策内容について関係中小企業者等に対し早期の情報提供に努めること。

  なお、雇用の確保を条件とするに当たり、当該中小企業の労働者の権利が不当に損なわれることのないよう、政府の適時の確認手続きを設けるなどその確保に万全を期すこと。

 

三 遺留分に関する民法の特例措置について、当事者間の合意が適正になされ、経済産業大臣及び家庭裁判所に係る諸手続きが円滑になされるよう関係部局に趣旨が徹底されるとともに、その手続方法等についても具体的な例示等を用いるなど中小企業に十分理解されるよう周知徹底に努めること。併せて、中小企業の具体的な取り組みに資するよう指導・助言等の十分な支援を行うこと。

  また、当該措置の今後の実施状況等を踏まえ必要に応じて見直しを行うなど柔軟な運用に努めること。

 

四 中小企業における経営人材の円滑な登用を促進する観点から、親族外への経営の承継に対する支援について、その一層の円滑化が図られるよう予算面の措置や金融支援を含め、総合的な取り組みを行うこと。

  

 

 

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