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官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

 

一 国等の契約の基本方針の策定及び毎会計年度又は毎事業年度の終了後の契約実績の概要の公表に当たっては、官公需契約の総発注量に占める創業十年未満の新規中小企業者の割合等を明示すること。

 

二 官公需における中小企業者の受注率を高めることにより、随意契約や一社発注などの比率が必要以上に高まり、競争が後退することのないよう、契約の競争性・透明性の確保と適正化により一層努めること。なお、官公需の発注に際しては、国等は小企業者(おおむね従業員五人以下)を含む小規模事業者の特性を踏まえた配慮を行うほか、官公需適格組合制度の活用促進に努めるとともに、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律に基づき適切な調達業務がなされるよう、当該法律をはじめとする官公需に関係する法制度・施策を個々の発注担当者に十分理解させるべく周知徹底に努めること。併せて、刑務所出所者等を雇用する協力雇用主に対しては、国等の契約の基本方針に協力雇用主に対する配慮を盛り込む等、政府全体で支援の推進に努めること。

 

三 ベンチャー企業の支援策については、従前の施策が必ずしも十分な成果を挙げられなかったことに対する評価及び検証を十分に行った上で、ベンチャー企業が起業準備段階に始まり、起業、成長の各段階においてその成長過程に応じた支援を受けられるよう、資金、経営ノウハウ、人材、情報等、適切かつ総合的な支援に努めること。

 

四 地域産業資源活用事業及び地域産業資源活用支援事業の実施に際しては、各事業の効果を測る評価指標を確立するとともに、事業の実施状況を適切に把握すべく関係自治体等と密に連携しながら適切なフォローアップを行うこと。

 

五 地域におけるエネルギーの地産地消を実現するための分散型エネルギー社会の構築が地域経済の活性化や雇用の創出につながることに鑑み、再生可能エネルギー資源の導入促進に加え、関係府省で協力し、林業や農業等の他産業との有機的な連携の推進を図るなど、中小企業者を中心とした地域における産業資源としてのエネルギー資源の開発及び利活用の取組に対し、十分な支援を行うこと。

 

六 本法に盛り込まれた官公需に係る情報の集約・提供、市町村への協力業務を含め、近年、独立行政法人中小企業基盤整備機構の役割が拡大していることに鑑み、同機構が求められる役割を着実に果たすことができるよう、適切な指導・支援を行うこと。同時に、同機構の貸付け業務に当たっては、従来から指摘されている高度化融資の課題及び会計検査院の指摘を踏まえ、国民負担を増大させることがなきよう債権管理に努めること。

 

七 中小企業者に対する各種支援施策については、非常に多数の施策が用意されている上、施策が短いサイクルで頻繁に変更されることから、事業者にとって分かりにくいものとなっていることに鑑み、施策の積極的な周知に努めるとともに、種々の施策の再評価を行った上で類似した施策の統合や整理を行い、利用者にとって簡素で利用しやすい体系に再構築すること。

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