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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の諸点について格段の配慮をすべきである。

 

 

一 独占禁止法違反事件が複雑な経済事案を対象とする専門性の高いものであることに鑑み、審判制度の廃止に伴い、公正取引委員会の行政処分に係る抗告訴訟の第一審を専属管轄する東京地方裁判所における審理及び裁判の専門性を確保するため、早急に専門的知見を有する人材の養成及び確保に努めること。

 

二 公正取引委員会の行政処分に係る抗告訴訟の第一審の管轄については、当面東京地方裁判所の専属管轄とするものの、利用しやすい司法制度の実現の観点から、本法の施行状況を踏まえて、必要な見直しを行うこと。

 

三 排除措置命令等に係る意見聴取手続を主宰することとなるいわゆる手続管理官については、手続の透明性、信頼性を確保する観点から、その権限・義務を明確化するとともに、その指定に当たっては中立性を確保するよう努めること。

 

四 公正取引委員会が行う審尋や任意の事情聴取等において、事業者側の十分な防御権の行使を可能とするため、諸外国の事例を参考にしつつ、代理人の立会いや供述調書の写しの交付等の実施について、我が国における刑事手続や他の行政手続との整合性を確保しつつ前向きに検討すること。

 

五 中小企業を圧迫する不当廉売や優越的地位の濫用等の違反行為を迅速かつ効果的に取り締まるとともに、来年四月の消費税率引上げに向けて実効性ある消費税の転嫁対策を講じることができるよう、公正取引委員会の体制の一層の拡充を図るとともに、公正取引委員会と関係省庁との緊密な連携体制を確立すること。

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