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中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

 

一 事業分野別指針については、中小企業を取り巻く経営環境が時々刻々と変化することに鑑み、関係省庁が緊密に連携しながら、優良事例の適宜の見直し等を含めたPDCAサイクルを実効性ある形で確立し、中小企業・小規模事業者、中堅企業の経営力向上に資する最新かつ最良の情報が盛り込まれた指針を提供し続けるよう努めること。

 

二 経営力向上計画については、基本方針で中小企業・小規模事業者、中堅企業に分かりやすい認定基準を示すとともに、申請手続・書類については、できるだけ簡素なものとし、事業者の負担軽減を図ること。

 

三 特に小規模事業者においては、資金や人材などに制約があり事業の持続的発展が困難な状況が多いことに鑑み、認定経営力向上事業を行う意欲ある小規模事業者に対しては、十分な支援措置を講じるよう配慮するとともに、広く制度の活用が図られるよう、制度の概要、対象、必要手続き等についての情報提供、相談体制の整備等遺漏なきよう万全を期すこと。

  

四 認定経営革新等支援機関の業務に経営力向上に係るものが追加されることに鑑み、定期的な調査を通じて各支援機関の支援実績や得意分野をより分かりやすく公表し、中小企業等の利便性を高める工夫を行うとともに、同機関による支援の質・量の拡充を図るとの観点から、同機関に対して必要な支援を行うこと。

五 固定資産税による設備投資減税ができるだけ多くの中小事業者等に活用され、投資効果が最大限に発揮されるべく、対象企業や設備等について周知徹底に努めるとともに、制度の期限到来時に適切な判断ができるように、政策効果等について適宜情報収集・分析等を行った上で、対象設備の充実等を含め必要な検討を行うこと。

 

六 中小企業等の経営の強化を図り、生産性を向上させるという本法の政策目的が十分に達成されるよう、その効果等について適時適切に把握するよう努めるとともに、生産性の向上が付加価値の増大につながり、単なる人員削減とならないよう十分留意すること。

 

七 赤字法人であっても納付義務のある社会保険料が、中小企業・小規模事業者の経営に大きな負担となっている現状に鑑み、中小企業者における正規雇用等を促進する観点から、雇用に伴う中小企業者の経済的負担の軽減に必要な措置を講ずること。

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