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中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 

政府は、中小企業が引き続き困難な経営環境に直面している状況に鑑み、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

 

 

一 共済金の貸付限度額を政令で定めるに当たっては、制度の元来の趣旨に鑑み、国会での議論を十分に踏まえ、適切に意見を反映するよう対応すること。また内容については、共済収支に与える影響を十分勘案しつつ、企業倒産の動向等を踏まえ、中小企業の連鎖倒産防止に実効性のある水準に設定するとともに、必要に応じて柔軟に見直しを行うこと。

 

 

二 本共済制度の基盤の確立と安定を図るためには、共済契約者数を確保することが不可欠であることに鑑み、共済契約者の負担の軽減を図る等により制度の魅力を高めるとともに、効果的な普及・広報活動を継続的に実施すること。

 

 

三 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、制度の安定的運営を図るため、一層の経営合理化を進めるものとし、将来にわたって国庫からの交付金に極力依存しない経営を確立するよう努めること。

 

 

四 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業のニーズに応えて共済金の貸付手続に要する期間の短縮及び簡素化に引き続き取り組むものとし、新たに追加される共済金の貸付事由の審査期間も極力短くするよう努めること。

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