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企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律案に対する

附帯決議

 

 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

 

一 地域の特性や強みを生かした地域経済牽引事業を促進するとの本法の趣旨に鑑み、地方公共団体が行う基本計画の策定に当たっては、成長が期待される地域の中核事業の特定等に必要な情報提供や助言、専門人材の育成・派遣を行う等、地域の支援機関と連携しつつ、支援体制の一層の充実強化に努めること。

 

二 地方公共団体の基本計画においては、これまでの地域経済産業政策において指摘された問題点等を踏まえ、製造業のみならず、第四次産業革命関連産業、サービス業、農林水産業、観光業等、地域の特性を生かした多様な事業分野が支援対象とされるよう、イノベーションの促進も踏まえた取組みを推進し、各種支援策の効果的な活用が図られるようにすること。また、計画の実施による地域への経済的効果等について、適切な指標に基づく検証を実施し、継続的にフォローアップを行うことにより、計画の実効性確保に努めること。

 

三 重点促進区域の設定及び土地利用の調整に係る配慮事項として、国が定める基本方針において、市街化区域内など農用地区域外での開発を優先すること及び土地利用調整区域に農地が含まれる場合には農業上の効率的な利用に支障が生じないようにすることを明記すること。

 

四 地域経済牽引事業に対する各種支援措置の実施に当たっては、事業者の負担軽減を図る観点から、更なる事務手続きの簡素化を進めるとともに、業種横断的な取組みが適切かつ円滑に実施されるよう、関係府省庁間において一層緊密に連携を図ること。

 

五 創業及び新事業展開を含め、地域経済牽引事業に対する積極的な資金供給が行われるよう、地域金融機関等による地域密着型金融の取組みを一層推進するとともに、地域未来投資促進税制等の積極的な活用、中小企業基盤整備機構及び地域経済活性化支援機構による機動的なリスクマネーの供給等に努めること。

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