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中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

経済情勢の急速な悪化に伴う中小企業者や中堅事業者等(以下「中小企業者等」という。)の資金繰りの大幅な悪化に適切に対処するとともに、こうした中小企業者等において経営の安定化や活性化が確保されるよう、長期にわたって資金供給に万全を期することが喫緊の課題とされていることにかんがみ、政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じるべきである。

 

一 株式会社商工組合中央金庫による中小企業向け金融機能の役割が、今後とも、中小企業の資金ニーズに的確かつ十分に応えられるものとなるよう、財政基盤の強化や法的枠組みの整備など、万全の措置を講ずること。

 

二 本法附則第三条の「検討」に当たっては、株式会社商工組合中央金庫に対する政府出資が中小企業者等に対する適切な資金供給につながっているかどうかを定期的に検証し、その結果を踏まえつつ、国が中小企業金融に引き続き責任を果たすべきとの観点から、その財政基盤のさらなる強化や国の中小企業政策との連携の確保などについて結論を得ること。併せて、政府系金融機関の在り方について規定した「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」第六条の株式会社商工組合中央金庫の位置付けについて、見直しの検討対象とすること。

 

三 株式会社産業革新機構(以下、「機構」という。)の資金調達に対する政府保証に当たり、早急に支援基準や支援対象事業の具体化を図ること。その際、機構が供給する資金はリスクマネーであることにかんがみ、事業の再構築を行う事業者のモラルハザードを排除し、それらの者が適切に経営責任を果たすよう規定すること。加えて、機構の事業遂行に当たっては、広く専門人材の確保を図るとともに、管理に万全を期し、財政資金の保全及び回収に努めること。

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