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割賦販売法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

 

一 クレジットカード決済におけるカード発行会社と加盟店契約会社とが役割分担するオフアス取引が広がっている現状において、カード決済を利用した悪質加盟店のトラブルを防止するため、消費者からカード発行会社に寄せられた苦情申出を、カード発行会社から加盟店契約会社に迅速に伝達し、加盟店契約会社において悪質加盟店情報を集約し加盟店調査及び措置を効果的に講ずるよう、政府は、業界の実効的な取組を促進するとともに、その実施状況を検証し、必要に応じて翌月一括払いの取引についてカード発行会社の苦情伝達等の義務のあり方を検討すること。

 

二 クレジットカード情報の漏えい事故や不正利用被害を防止するため、加盟店のカード情報安全管理義務及び不正利用防止義務の実効性を確保する観点から、加盟店契約会社から加盟店に対する情報管理体制の調査を促進するとともに、加盟店のセキュリティ対策の進捗状況を見える化する方策及び消費者に対しカード情報セキュリティの重要性を啓発する方策を講じ、消費者がカード情報の管理が整備された加盟店を選択できる環境を整備すること。

 

三 クレジット決済における書面の電子化が進展する一方で、加盟店による不適正取引やカード情報の不正利用被害を防止するためには、消費者がカード決済の利用明細をチェックすることが重要であることに鑑み、消費者に対する啓発に取り組むこと。

 

四 クレジット取引を巡るトラブルの適正な解決及び効果的な被害防止を図るため、消費生活センターにおける苦情・相談の適切な処理が促進されるよう、地方公共団体における消費生活センターの相談処理機能の一層の向上に向けた研修の充実を図ること。

 

五 政府は、高齢者の消費者被害が社会問題化している状況に鑑み、高齢者のクレジットカードの発行並びに更新時に、適切な審査をカード発行会社が行うよう指導すること。

 

六 登録が必要となるフィンテック企業等決済代行業者について、登録が必要となる範囲の運用を明確にするとともに、海外の決済代行業者が関係する不法行為等から消費者を保護できるよう厳格な運用を行うこと。

 

 

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