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   特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

 

一 モントリオール議定書キガリ改正の下で定められたハイドロフルオロカーボン(HFC)(以下「代替フロン」という。)の削減計画に即した確実な削減を実施するため、「代替フロン」の製造事業者等による対応のみならず、機器の製造事業者やその最終消費者も含めた全般的な理解と協力を得るよう努めること。

 

二 特定物質等が破壊されたこと又は破壊されることが確実であることを証明するための制度を整備するとともに、この制度を活用できる環境の整備に努めること。

 

三 特定物質等の破壊量を生産量から控除する制度の実施については、我が国における特定物質等の過去の生産量及び使用量と市場に残された量(バンク)の膨大さから、今後地球温暖化係数(GWP)の低いフッ素系ガスの生産量がすべて相殺される事態になりかねず、本来の削減の目的に反するおそれがあることから、本来の目的である削減に資するよう慎重に検討し、運用すること。また、回収破壊量のダブルカウントの懸念、副生ガスなどの破壊による生産量水増しの懸念などについても考慮すること。

 

四 特定物質等の生産量及び消費量は、可能な限り物質ごとに開示することとし、削減強化やグリーン冷媒転換に向けた幅広い議論を促すこと。

 

五 グリーン冷媒は、その評価を可燃性にとどまらず、人体及び環境への影響、分解後に拡散された場合の環境影響を客観的かつ多角的に評価するものとし、事業者等による適切な利用がなされるよう努めること。

 

六 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律において、フロン類の使用規制強化に向けて指定製品の対象範囲の拡大や、指定製品の製造業者等の判断の基準において長期的な削減目標の設定を率先して行い、フロンの中長期的な廃絶に向けた具体的な削減ロードマップを描くこと。

 

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