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中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

  政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

 

一 中小企業に対する金融機関の経営支援を促すため、信用保証協会及び金融機関の連携により、保証付き融資及びプロパー融資の適切な組み合わせによるリスク分担を一層推進するとともに、金融機関のリスク分担状況について、モニタリングの実施等により、その実効性の確保に努めること。

 

二 金融機関において、目利き力を持った人材の育成・確保等により、適切な事業性評価に基づく融資能力の向上が図られるよう、必要な支援及び指導を行うとともに、職員の目利き力の発揮状況を含む業務実績が適正に評価されるよう努めること。

 

三 不況業種に係る経営安定保証については、保証割合が八割に縮減されることから、充分な周知期間の確保及び丁寧な説明等により、中小企業及び関係団体に混乱が生じることのないよう充分な配慮を行うとともに、不況業種において貸し渋り等により資金調達に突然の困難が生じることのないよう注視し、不況業種の中小企業に対する金融機関の経営支援が確保されるよう努めること。

 

四 危機関連保証については、大規模な経済危機や災害等により著しい信用収縮が生じた際に、政府が前面に立って中小企業の事業継続を支え、資金繰りに支障を来すことがないよう、透明性の確保の下、迅速かつ的確な対応を行うための体制の整備に万全を期すること。

 

五 信用保証協会の業務に中小企業に対する経営の改善発達支援が追加されたことに伴い、各協会が地域の実情に応じつつ、必要な人材の育成・確保等に努め、実効ある経営支援機能が確実に発揮されるよう必要な指導監督を行うほか、経営支援の取組みに地域による格差が生じないよう、全国の各協会の支援体制の底上げを図ること。

 

六 信用保証協会が管轄区域を見直すことにより、スケールメリットを発揮し、事業の一層の効率化が図れるよう、組織の再編を行う場合は、適切な措置を講じること。

 

七 信用補完制度に対する国庫負担については、近年減少傾向にあるものの引き続き多額の予算措置が講じられている現状に鑑み、国民負担の軽減及び制度の持続可能性を確保する観点から、各信用保証協会の財務の健全性確保、業務の効率化及びガバナンスの一層の強化を図るとともに、信用保証協会による保証業務や保証基準の在り方についても、不断の検証及び見直しを行うこと。また、信用保証協会への天下りについてはその抑制に努めること。

 

八 中小企業の自立の促進、生産性や操業・廃業率の向上、ひいては我が国経済の新陳代謝を図るといった中小企業支援の目的に沿って信用保証協会が業務を遂行するよう、政府は先進各国との比較も含めて我が国の信用補完制度の引き続きの検証を行い、所要の措置を講ずること。

 

九 信用保証協会及び政策金融機関等の中小企業金融に携わる者は、納税者である国民の信頼を損なうことのないよう、倫理観の向上及びコンプライアンスの徹底を図り、政策金融に対する理解の促進と信頼の醸成に努めること。また、政府は、中小企業の経営の改善発達を促進する観点から、政策金融全般の在り方について適切な見直しに向けた検討を行うこと。

 

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