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自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

 

一 今回の改正により、赤字施行者に対して赤字相当額の交付金の還付が行われることとなるが、赤字施行者が交付金の還付に甘んじることなく、更なる経営改善努力により速やかに黒字化を果たすよう、適切な指導を行うこと。

 

二 競輪及びオートレースの事業からの撤退が従業員の雇用や地域経済に及ぼす影響にかんがみ、施行者が振興法人や選手等の関係者と連携して、事業の活性化のための方策を真摯に検討し実施するように促すとともに、事業全体を通じて更なる効率化のための努力を続けるよう、必要な指導・助言を行うこと。

 

三 払戻率の引下げは、顧客離れによる更なる売上げの減少を引き起こす可能性もあるため、施行者がその引下げを実施するに際しては、引き続き魅力の向上を図るとともに顧客に対するサービスの一層の充実を図るなど、引下げの使途と効果について十分な検討を行うように指導すること。

 

四 交付金を原資とする補助事業については、将来においても安定的な事業の実施を確保し、機械工業の振興及び公益の増進といった社会的使命を果たすことが可能となるよう、交付金制度の枠組みについて、競馬、競艇などの他の公営ギャンブル全体とのバランスを勘案しつつ、継続的に見直しを進めるものとすること。

 

五 また、同補助事業については、これまでも審査基準の明確化や透明性の向上等の観点から見直しが行われてきているが、今後とも退職公務員の天下り先の確保に活用されているといった批判を招くことのないように厳正な運営に努めること。

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