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航空法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。

 

一  無人航空機による事故やトラブル等を防止するため、飛行のルールを遵守させることができるよう関係機関との連携を図るとともに、事故等を未然に防止する方策を検討し、航空機の安全運航と国民の安全・安心に資するべく努めること。

二  無人航空機は、インフラ点検や農薬散布等に広く利用されており、今後も災害対応や新たな事業創出など更なる普及が見込まれることから、無人航空機の飛行にあたっての承認等においては、安全な飛行を大前提として柔軟に対応すること。

三  無人航空機は、産業への活用のみならず、趣味として飛ばすことを楽しみたい人の需要もあることから、飛行の禁止空域として定める人又は家屋の密集する地域の設定にあたっては、十分考慮すること。

四  無人航空機の飛行のルールの遵守は、国民の理解を得ることが重要であり、児童等による使用も見込まれることから、解りやすく丁寧な説明を行うなど十分な周知に努めること。

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