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独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。

 

一  独立行政法人都市再生機構による近接地への建替事業等の実施に当たっては、居住者の声を十分に聴くとともに、居住者の居住の安定の確保及び良好なまちづくりとコミュニティの維持・活性化がなされるよう配慮すること。

二  独立行政法人都市再生機構の賃貸住宅については、居住者の高齢化が進んでいる状況を踏まえ、バリアフリー化や地域の医療福祉拠点の形成に係る取組を一層促進するとともに、子育て世帯、高齢者世帯など多様な世帯が共生できる良好な居住環境の整備に努めること。また、低所得の居住者が安心して住み続けることができるよう、その家賃の設定及び変更に当たっては、居住者にとって過大な負担とならないよう留意すること。

三  独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人航海訓練所の統合に当たっては、近年の内航船員の著しい高齢化や外航日本人船員の減少により、日本人船員の育成・確保が重要となっていることに鑑み、日本人船員の増加に資する体制の強化や支援措置の充実など万全の措置を講ずること。

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