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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。

 

一 省エネ基準の適合義務制度の対象の拡大が市場の混乱につながることのないよう、関係政省令等の制定から施行までに十分な準備期間を置いた上で、制度を運用する地方公共団体等の関係機関、関係事業者等に対する制度の周知を徹底すること。

 

二 届出制度の審査手続の合理化を踏まえ、制度を運用する地方公共団体に指針を示す等により、省エネ基準不適合物件への指示・命令等がより的確に行われるよう促すこと。

 

三 説明義務制度等が円滑に導入されるよう、省エネ基準の簡素化等を進めるとともに、省エネ基準や省エネ改修に関する技術等に係る中小工務店等向けの講習会等の実施を積極的に推進すること。

 

四 地域の気候風土に対応した伝統的構法による住宅・建築物の建設に支障を与えないよう、省エネ基準の適正化を検討するとともに、伝統的構法による木造住宅等の省エネ性能の向上を引き続き支援すること。

 

五 住宅・建築物単体の省エネ性能の向上に併せて、植栽等の建物周辺の緑化を進めることによる省エネ効果に関する調査研究を推進すること。

 

六 地中熱を活用した冷暖房設備など、現行の省エネ基準では評価手法が確立されていない技術について、適切な評価手法を検討すること。

 

七 国民に対して、住宅・建築物の省エネ性能の向上の必要性、断熱性能の向上がヒートショックの防止など居住者の健康の維持等に資することの検証結果を含む効果や本法に盛り込まれた制度等の内容をわかりやすく説明し、本法が円滑に施行される環境を整備すること。

 

八 既存の住宅・建築物の省エネ改修を更に促進するため、住宅事業者による、省エネ性能に関する情報の積極的な提供を促すこと等により、建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)等の更なる普及を促進し、省エネ性能に優れた住宅が市場において適切に評価される環境を整備するとともに、既存ストックの更なる性能向上に向け、財政・税制上の支援措置を講ずること。

 

九 パリ協定を踏まえた温室効果ガス排出量に係る住宅・建築物分野の二〇三〇年度の目標達成に向けて、本法に盛り込まれた措置を的確に実施し、その効果等を丁寧にフォローアップすること。また、二〇五〇年までに八〇%の温室効果ガスの削減を目指すという長期的目標の達成に向けて、戸建住宅を含むすべての住宅・建築物の省エネ対策の充実に向けた検討に引き続き取り組むこと。

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