道路法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。
一 高速道路の安全性を確保するため、道路の適時適切な点検・修繕等に努め、その維持・管理に万全を期すること。
二 高速道路の点検・修繕・維持・管理について、高速道路会社は組織として責任をもって対応すること。
三 協定及び業務実施計画に特定更新等工事を追加する場合には、コスト削減に努めるとともに、必要性、工事内容等の妥当性に関して客観的評価を実施することにより透明性を確保すること。
四 高速道路ネットワークは全ての国民の共通の社会資本であり、既に整備済みの高速道路ネットワークについてより一層の有効活用を図ることが求められることから通行料金を引き下げ、可能な部分より早く無料化し、利便性向上を実現する方策について、技術、運用、資金、制度面等、多様な角度から引き続き検討すること。
五 無料化により交通混雑を引き起こすことなく、かつ利用度が画期的に改善される路線については、早期の無料化について、技術、運用、資金、制度面等、多様な角度から引き続き検討すること。
六 高速道路の更新は最も緊急度、優先順位の高い公共事業であることから、最重点課題として位置付け、公費投入の検討も含め、その加速を図ること。
七 高速道路の利用の実態把握に努め、その債務償還状況に応じて、償還の繰上げに努めること。
八 高速道路会社の経営スリム化を図り、建設債務の償還期間の短縮に努めること。
九 高速道路債務償還の満了後においても維持管理費用については利用者負担によることや、高速道路の混雑緩和のためのロードプライシング導入等の可能性について検討すること。
十 償還対象経費から用地費を除外することによる償還期間の短縮と通行料金の低減を検討すること。
十一 ICTの高度化により交通流動を最適化し、高速道路網の活用効率をより高めるフレックス料金制度の導入について検討すること。
十二 道路上空の立体利用に当たっては周辺土地利用との調和に留意し、都市計画との整合を図ること。
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