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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

 

一 本法による観光圏の整備が我が国の観光地の魅力と国際競争力を高め、活力ある地域社会の実現に資すべきものとして行われることを地方公共団体、民間事業者等関係者に十分周知するとともに、観光圏整備事業の推進によって自然環境や文化遺産の消失、地域における生活環境の破壊につながることのないよう、十分配慮すること。

 

二 観光圏整備計画の作成に当たって住民や学識経験者を含め観光に関する多様な主体の参加が望まれることから、観光圏整備計画を作成しようとする各地方公共団体において協議会が円滑に組織されるよう支援すること。この場合、協議会の構成について均衡の取れたものとなるよう配慮すること。

 

三 認定観光圏整備実施計画に基づく観光圏整備事業に対して新たな補助制度等の支援措置が講じられることにかんがみ、当該観光圏整備事業について、本法の目的とする観光立国の実現及び個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現への寄与という観点から、その成果を検証し、公表すること。

 

四 観光圏の整備により、観光地相互間の回遊性の向上及び都市部と農山漁村部との交流並びに地域の特産品や伝統技術・伝統行事を活用した個性豊かな魅力ある観光地の形成が促進されるよう、関係省庁と連携して取り組むこと。

 

五 観光旅客の滞在を促進するためには魅力ある観光地の形成のみならず、休暇の取得の促進や旅行に関する費用の低廉化等の施策も必要であるため、関係省庁や産業界との密接な連携の下、これらの環境整備に更に取り組むこと。また、高齢者・障害者等の移動制約者が安心して手軽に旅行をすることができるよう、国として積極的に取り組むこと。

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