建設業法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。
一 建設工事の適正な施工とその中長期的な担い手確保を図るため、低入札価格調査制度などの導入が進んでいない市町村において導入を促進することなどのダンピング受注対策の更なる強化を図ること。
二 公共工事設計労務単価の引上げが一次下請以下の全ての建設労働者の賃金上昇につながるよう、賃金の支払い状況の把握を含め所要の対策を講ずるとともに、最近の技能労働者の不足等の市場実態を反映した公共工事設計労務単価の適宜適切な見直しを行うこと。
三 建設業許可に係る業種区分の見直しによって新設される解体工事業の許可に当たっては、混乱のないように円滑な施行に努めるとともに、解体工事に伴う重大事故が絶えないことに鑑み、公衆災害の防止に万全を期すこと。
四 公共工事における施工体制台帳の作成及び提出の義務付けに当たっては、一次下請以下の施工体制の的確な把握により、手抜き工事や不当な中間搾取などの防止、安全な労働環境の確保などの適切な施工体制の確立を図ること。
五 建設労働者の社会保険の加入が早急かつ確実に実現されるよう、適正な額の請負代金での下請契約の締結を含め指導監督を強化するとともに、所要の対策を講ずること。