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   地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

  政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

 

一 地域公共交通、とりわけ鉄道が地球温暖化防止に資することにかんがみ、厳しい経営環境下にある地方鉄道の維持・活性化が図られるよう、総合的、かつ、効果的な施策の実施に努めること。また、上下分離制度等事業構造の変更が適切に導入されるよう、必要な措置を講ずること。

 

二 地域公共交通において地方鉄道が果たす役割にかんがみ、鉄道事業再構築実施計画に基づいて実施される取組に対し、鉄道軌道輸送高度化事業費補助金、地方財政措置等による重点的な支援が行われるよう努めること。

 

三 地域公共交通の在り方について、市町村、住民、鉄道事業者等による十分な検討がされ、適切な合意形成がされるよう、国は、情報の提供などの環境整備に努めるとともに、地域公共交通の活性化のための政策立案に携わる人材の育成に努めること。また、その在り方について、住民の意見が反映されるとともに、地域公共交通総合連携計画と都市・地域総合交通戦略とが十分に連携し、まちづくり、観光振興等の観点から効果的に機能する施策となるよう体制整備に努めること。

 

四 国土交通大臣は、鉄道事業再構築実施計画の認定を行うに当たっては、本法の趣旨に則り、計画が地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実な推進に資する観点から審査を行うこと。

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