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空港整備法及び航空法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

 

 

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

 

一 我が国の空港政策において、整備から運営へと方針を転換すべく空港整備法から空港法へと名称が改称されたことにかんがみ、今後は空港の設置、整備及び管理が効果的かつ効率的に、透明性を確保して行われるよう所要の措置を講じること。また、その際空港ごとの収支について明確にすること。

 

二 基本方針の策定及び協議会での協議においては、航空運送事業者に対する規制強化につながらないようにすべきであるとともに、地域の活性化や空港の利用者利便の向上が図られるよう努めること。

 

三 空港・航空の安全確保の観点から、航空機搭乗に係る保安検査の充実並びに航空機の確実な点検整備及び航空管制の的確な指示による安全運航の確保に努めるとともに、空港及び航空の保安に関する一体的な制度の検討を行うこと。

 

四 我が国の国際競争力強化のため、特に、首都圏空港の整備を着実に実施すること。また、空港の利用者利便の向上を図るため、空港におけるバリアフリー対策等の施設整備、運用上共用空港となっている空港を含め、共用空港における民間機の発着枠の拡大等を着実に実施すること。

 

五 関西三空港の有効活用について、今後の位置付けを明確化するとともに、関西三空港の相乗効果が発揮できるよう努めること。

 

六 特別会計の不適切な使用実態が明るみにされたことにかんがみ、社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定について、その在り方の適正性及び透明性の確保を図ること。

 

七 東京国際空港等の整備拡張に伴い発着枠が増加されることにかんがみ、航空機の効率的な運航を確保するため、首都圏の空域の返還と再編が早期に、かつ国益に資する形でなされるよう、関係国、関係箇所との交渉に引き続き鋭意努めること。

 

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