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建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。

 

一 建設工事従事者の「安全及び健康の確保」が「処遇の改善及び地位の向上」の促進を旨として行われるよう、これらを総合的に結びつける施策の検討を進め、基本計画に盛り込むこと。また、その際「安全及び健康の確保」が何よりも優先されるべきであることに十分配慮すること。

 

二 墜落事故の防止対策その他建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費については、現在、政府が進めている法定福利費を内訳明示した見積書の提出等に関する施策を一層強力に進める等、社会保険一般の未加入対策について、その一層の推進を図ること。

 

三 社会保険に関する必要な経費を適切かつ明確に確保し、これが下請事業者に至るまで確実に支払われ、所要の施策が講ぜられるようにすることは、建設工事従事者の安全及び健康の確保のみならず、処遇の改善を図る上でも重要な施策であることに鑑み、社会保険料一般を含む安全及び健康の確保に関する経費が適切に支払われるよう努めること。

 

四 建設労働災害や事故の原因の一つとして、適正な工期が確保されていない問題が指摘されていることに鑑み、安全確保のための余裕ある工期の設定が図られるべきであることを基本計画において明示すること。

 

五 建設労働災害の撲滅に資するため、建設工事現場の調査、研究、分析に努めること。

 

六 建設工事の現場の安全を確保し、災害を防止するためには、不断の点検が重要となるため、十分な知識・経験を有する者による点検の促進を図ること。

 

七 専門家会議の委員の人選に当たっては、単に専門的知識だけでなく、科学的、社会政策的知見に基づき客観的立場に立った意見及び建設工事従事者の立場に立った意見の反映が担保されるような構成とすること。

 

八 本法の趣旨に基づき、建設労働災害の四割程度を占める墜落災害の撲滅を期すために、制度の整備及び労働災害防止計画の改定を始めとする実効ある対策を推進すること。

 

九 本法による施策の推進をより実効あらしめるため、関係する審議会等に現場の実態が的確に反映されるよう、委員の構成等について配慮すること。

 

十 今後東京オリンピック・パラリンピック関連工事が増大することに伴い、建設工事従事者の安全と健康に特に配慮が必要な状況の下、政府はそのために必要な対策を講ずること。

 

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