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奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

 

一 奄美群島及び小笠原諸島の振興開発基本方針の策定に当たっては、環境との調和に配慮するとともに、地元の創意や工夫が十分に発揮できる内容となるよう留意すること。また、両地域の振興開発に当たっては、地域主体で策定される振興開発計画を十分尊重し、ハードとソフトの施策が引き続き一体的に実施されるよう配慮するとともに、地域経済活性化の観点から、島内企業の受注機会の増大が図られるよう努めること。

 

二 奄美群島の振興開発に当たっては、多彩で豊かな自然環境の保全に留意するとともに、世界自然遺産候補地としての推薦に向けた地域の取組に配慮すること。

 

三 奄美群島における産業の振興については、新たな産業の誘致・育成を図るなどにより、若年層等の雇用機会の確保に努めるとともに、大島紬・黒糖焼酎等地域の特性を踏まえた地場産業のより一層の振興が図られるよう配慮すること。

 

四 離島航空路線が住民の生活路線であること、他地域との交流の活発化に欠かせないインフラであること等にかんがみ、航空運賃の軽減による住民の生活利便性の向上、観光の振興等に関する実証を行うため、奄美群島路線の航空運賃の軽減について必要な措置を講ずるとともに、航空運賃を含む現在の航空政策の基本的な考え方について、今後検証・検討を加えること。

 

五 小笠原諸島の振興開発に当たっては、世界自然遺産への登録実現に向けて自然環境の保全に積極的に取り組むとともに、観光産業や農水産業の振興など地域資源と創意工夫を生かした産業の活性化等が図られるよう、空港整備等本土との高速交通手段の確保に努めること。

 

六 奄美群島及び小笠原諸島における振興開発事業については、両地域の自立的発展に資する効果的な事業が推進されるよう、事業について評価する仕組みを検討し導入を図っていくこと。

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