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道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

 

一 道路特定財源の一般財源化に当たっては、地方が必要とする道路の着実な整備に支障が生ずることのないよう、必要な財源措置を講ずるなど十分な配慮を行うこと。

 

二 真に必要な道路整備の推進を図る観点から、新たな将来交通需要推計及び評価手法に基づく費用便益分析の点検の結果の適切な活用等により、ルート・工法・規格を見直してコスト縮減を図り、効率的かつ効果的な道路整備事業の実施に努めるとともに、道路整備事業の実施過程における透明性を確保するための制度の在り方について検討を行うこと。

 

三 道路整備における国と地方公共団体との役割分担の在り方の議論や地方公共団体の厳しい財政状況を踏まえ、国直轄事業負担金の在り方について、地方公共団体の負担を大幅に軽減することも含めた検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づき所要の措置を講ずること。

 

四 高速道路利便増進事業として実施される高速道路料金の引下げの効果及び影響について、十分な検証を行うとともに、高速道路の有効利用の在り方について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づき所要の措置を講ずること。

 

五 道路特定財源の一般財源化後の暫定税率の在り方については、納税者である自動車ユーザーの納得が得られるものとなるよう検討を引き続き行うこと。

 

六 道路関係業務の執行に関し不適切な支出が行われていたこと等にかんがみ、引き続き、徹底したコスト縮減や道路関係公益法人への支出の見直し等に努めるとともに、社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定が不適切な支出とならないよう、その透明性の確保に努めること。

 

七 道路の新たな中期計画を踏まえた地方版の計画の策定に当たっては、地域の意見を聴き計画に反映させるとともに、地方における今後の道路整備の目指すべき方向性を明らかにするため、具体的な事業等を盛り込むことについて検討を行うこと。

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