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海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。

 

一 我が国企業が二千二十年に三十兆円の海外インフラシステムの受注を目指す目標を確実に達成するためには、関係省庁間の連携協力とともに、機構等及び海外社会資本事業を行う我が国事業者その他の関係者との相互連携、協力が重要であるとの認識の下、関係者の協力の効果的な在り方等について十分に検討し確実に実行すること。

 

二 基本方針の策定等に当たっては、本法の規定に基づく関係大臣との協議とともに、機構等及び海外社会資本事業を行う我が国事業者その他の関係者から広く意見を聴取する機会等を設けるよう努めること。

 

三 各機構等が海外業務を実施するに当たっては、各機構等の設立の目的や趣旨を踏まえ、当該事業を実施することにより得られた知見等の国内業務への還元について、十分配慮するよう指導、助言等に努めること。

 

四 本法の施行により海外業務が各機構等の正規の業務として位置付けられることに鑑み、本法施行後の海外事業の実施状況を見つつ、必要があると判断した場合には、各機構の組織、人員の充実、強化等について、適切に対応すること。

 

五 各機構等が海外業務を実施するに当たっては、経理や業務遂行において国民の疑念を招くことのないよう、役職員の法令順守の徹底等について指導すること。

 

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