住宅宿泊事業法案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。
一 これまで、いわゆる民泊については、その実態が十分把握されてこなかったことから、本法施行後、住宅宿泊事業者の家主居住型・家主不在型それぞれについて、住宅提供者・宿泊日数等の実態把握を行うこと。また、住宅宿泊管理業者及び住宅宿泊仲介業者に対する適正な規制が課せるよう宿泊日数等の実態把握を行い、違法民泊の取締りに努めること。
二 政府は、適正な住宅宿泊事業を行わせるため、十分な指導・監督を地方自治体が行えるよう保健所等の人員確保・体制の構築に対し、財源を含めて必要な措置を講じること。
三 家主不在型の場合、周辺住民からの苦情等に対応する住宅宿泊管理業者に対して、地方自治体からの指導が円滑に行えるよう必要な措置を講じること。
四 政府は、それぞれの地域の実情に応じて住宅宿泊事業を実施できるよう、十分な配慮を行うこと。
五 政府は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会を控えていることを踏まえ、本法の施行状況について、課題があると認める場合には、速やかに必要な措置を講じること。
六 周辺住民の不安を取り除くため、安全・衛生管理・防火・騒音等の対策について関係省庁は十分な連携を図ること。
七 訪日外国人観光旅客が急増する中、健全な民泊の普及を図り、観光産業の更なる発展のため、本法の趣旨を広く国民に周知すること。