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都市再生特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

 

一 今後想定される首都直下地震等の大規模災害が発生した場合に備え、避難者・帰宅困難者対策に万全を期すとともに、豪雨による水害など大都市特有の災害にも対応するものとなるよう、運用に当たっては十分配慮すること。

 

二 本法に基づく避難者・帰宅困難者対策の効果が十分発揮されるものとなるよう、都市再生安全確保計画の作成に当たっては、関係地方公共団体の条例との整合を図るなど、関係地方公共団体との連携に十分配慮すること。

 

三 帰宅困難者対策の推進に当たっては、新たに建築物の建築を行う場合だけでなく、既存の建築物の活用についても民間事業者の協力を得ながら実現する必要があることを踏まえ、民間事業者の過度な負担とならないよう、引き続き支援制度の検討を進めること。

 

四 大規模災害が発生した場合においては、適切な避難誘導や、安否確認情報、災害情報、運行再開見込み等の交通情報など適切な情報の提供が重要であることにかんがみ、これらに留意した都市再生安全確保計画が作成されるよう、関係者との十分な連携を図ること。

 

五 備蓄倉庫等について容積率規制の緩和を行った場合には、避難訓練の実施等の機会を捉えた定期的なチェックや、地方公共団体による備蓄倉庫の管理協定制度の普及を図ること等により、他の用途に転用されることのないよう、対応に万全を期すこと。

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