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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。

 

一 今回の出資の対象となる事業は民間が主体で行うべきであることから、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構がこの事業を行う新たな会社に出資するに当たっては、機構と地方自治体による出資を合わせて全出資額の二分の一未満とするよう努めること。

 

二 機構における適正な出資等業務の運営を確保するため、機構が出資等の対象となる事業者を客観的・中立的に選定しているかを含め、公正・中立的な立場から審査及び評価を行う第三者委員会を設置するよう機構を指導すること。

 

三 機構は、サービスの提供開始から十年程度で累積赤字を解消できるような採算性が確保できる会社を出資対象とするよう努めること。

 

四 機構は、その出資の全額を確実に回収できるよう、出資先の事業運営に必要な助言を行うこと。

 

五 機構が出資しようとする事業は、まちづくり等の地域戦略との調和が図られ、交通渋滞などの周辺の環境悪化をもたらすことがないようなものであること。

 

六 学生や児童、高齢者、障害者等の地域住民の移動手段を確保する観点から、中長期的な収益性が見込まれない地域公共交通ネットワークの再構築を図る事業の支援についても、予算措置等を含め別途対応すること。

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