土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。
一 基礎調査の実施については、都道府県における取組に差が大きい現状を踏まえ、早期に基礎調査が完了するよう、都道府県における基礎調査の実施目標や進捗状況を把握し、公表すること。
二 基礎調査の結果公表については、地域の住民が、自ら居住する地域の現状について容易に理解できる内容を、ホームページ、掲示板、回覧板、地方公共団体の広報等伝わりやすい形で行うとともに、調査対象区域内の土地、家屋の購入予定者及び賃貸を希望する者に対し、公表された基礎調査の結果についての適確な説明がなされるよう必要な対応を行うこと。
三 都道府県において土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定が確実に行われるよう、必要な措置を講じること。
四 基礎調査及び土砂災害警戒区域等の指定が進まない原因に人員と財源の不足が指摘されている現状を踏まえ、都道府県のこれらの負担軽減のための支援措置を含め必要な方策を検討すること。
五 移転勧告制度が適切に運用されるよう、移転勧告の基本的な考え方を示したガイドラインをできるだけ早期に示すよう努めること。
六 土砂災害警戒情報の関係市町村長への通知及び一般への周知については、都道府県が気象庁と連携して行うとともに、雨量等きめ細かな情報の提供も行われるよう、十分配慮すること。
七 この法律に基づく都道府県及び市町村が行う事務が適正かつ円滑に行われるよう、必要な助言、情報の提供その他の援助を行うために必要な情報の収集や土砂災害に関する人材の育成、能力向上に努めること。