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海岸法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。

一 海水が堤防等を越えて侵入した場合の被害を軽減するため、減災機能を有する粘り強い構造の堤防等の整備が促進されるよう財政的及び技術的支援に努めること。また、いわゆる「緑の防潮堤」の整備に当たっては、地域住民の意見を聞くよう努めるとともに、その推進に当たっては、堤防本来の防護機能に加え、減災機能が十分に発揮されるよう、技術的な基準等の整備及び普及等に努めること。

二 海岸管理者、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長は本法第23条の2の協議会の設置の必要性について十分調整すること。特に、地域住民等が協議会の設置を求めた場合には、海岸管理者等は協議会の設置を検討すること。

三 東日本大震災において水門等の操作に従事した多くの方が犠牲になったことを踏まえ、水門等を管理する全ての海岸管理者等において早期に操作規則等が策定されるよう支援及び助言するとともに、水門等の適切な管理運用を図るため、「津波・高潮対策における水門・陸閘等管理システムガイドライン」の周知徹底、水門等の管理運用の実態把握に努め、水門等の現場操作員の安全確保が最優先に図られるよう万全を期すこと。

四 海岸保全施設の急速な老朽化が見込まれていることを踏まえ、海岸保全施設の維持等に関する技術的基準を早期に定めるとともに、「海岸保全施設維持管理マニュアル」の周知徹底を図り、堤防等において当該マニュアルに沿った健全度評価が実施され、予防保全の考え方に基づく長寿命化計画が早期に策定されるよう財政的及び技術的支援に努めること。

 

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