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雇用保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一 今後、雇用保険に未加入の非正規社員等及び失業給付の期間終了後においても職につけない者に対して、厚生労働委員会において審査中の「求職者支援法案」(民主、社民、国新提出)の趣旨を最大限尊重しつつ、新たに求職中の者の生活支援を含めた雇用対策について早急に検討し実施すること。

二 今後、すべての労働者に対して雇用保険の適用を目指し、雇用保険法業務取扱要領によって定められている雇用保険の適用基準については、非正規労働者に対するセーフティネット機能の一層の充実強化のため、さらなる緩和を検討すること。

三 今後、失業と同時に健康保険等の無保険者が出現する恐れがあることから、組合健保等の任意継続被保険者となることや国民健康保険への確実な加入が行われるよう、保険料の軽減等適切な運用を行うとともに、周知徹底などあらゆる方策を講じること。

四 離職者の離職理由が事業主と離職者とで異なる場合には、離職に至った経緯を十分に考慮する等、実態をよく把握して適切な対応を行うこと。

五 失業等給付などは、今後、雇用失業情勢のさらなる悪化によって安定的な財政運営に支障が出る恐れがあり、現在、百分の五十五に軽減されている国庫負担の暫定措置については、本来の四分の一に戻すことを検討すること。

六 雇用情勢の急激な悪化に伴い、日雇労働者の求職活動が厳しさを増していることにかんがみ、日雇労働求職者給付金の受給要件の見直しを含め制度が活用されるよう一層の周知徹底を図ること。

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