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障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一 精神障害者を雇用義務の対象に加えることについて、可能な限り早期に検討を行うこと。また、その際、障害者手帳のない発達障害者や難病等のある者の取扱いについても検討を行うこと。

二 精神障害者を実雇用率に算定するに当たって、雇用率の達成指導を引き続き厳正に行うとともに、精神障害者保健福祉手帳の取得や申出の強要など本人の意に反した雇用率制度の適用等が行われないよう、プライバシーに配慮した対象者の把握・確認の在り方について、必要な措置を講ずること。合わせて、精神障害者について、各企業において、メンタルヘルス対策とともに、円滑な復職や職場定着を図るための必要な措置が採られるよう指導を行うこと。

三 精神障害者の雇用環境の整備を図るため、障害者本人及び企業に対する支援策の充実を図るとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター等の支援機関におけるカウンセラーの増員等相談・支援体制の整備に努めること。また、精神障害者の職業能力開発を効果的に実施するため、職業能力開発校における職業訓練内容、カリキュラム、指導方法等について引き続き検討を行い、早急に確立し、普及させること。

四 短時間労働者を雇用義務の対象に追加するに当たっては、これまでフルタイム労働だった障害者が短時間労働に移行し、健康保険や厚生年金への非加入となることのないよう、必要な措置を講ずるとともに、事業主に対し、十分な周知、指導を行うこと。

五 現に雇用されている障害者について、雇用の状況(正規雇用、非正規雇用)、社会保険の加入有無、職場における定着率等を把握し、それを踏まえ、障害者の雇用管理の改善等に向けて、所要の措置を講ずること。

六 障害者雇用納付金制度の適用拡大に当たっては、中小企業の経営環境に配慮しつつ、障害者雇用が円滑に促進されるよう必要な支援を行うこととし、障害者雇用調整金、助成金の支給等の納付金関係業務が適切に行われるよう体制整備に努めること。

七 視覚・聴覚障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者等の個々の障害特性に応じてきめ細かな支援を行うことが必要な求職者が増加していることにかんがみ、適切な職業訓練の機会を十分確保するとともに、専門的な知識経験を有する者を公共職業安定所に相談員として配置する等相談支援体制の充実強化等により有効求職者の解消を図ること。また、職場定着を着実に進めるため、職場適応援助者(ジョブコーチ)として企業において障害者の就労支援の経験のある者を活用する等により、質を確保しつつ、必要な数の職場適応援助者の確保に努めること。

八 難病等のある者の雇用を進めるため、特定求職者雇用開発助成金の対象とすることなど就労支援策の充実について早期に検討を行うこと。

九 現行の障害認定は身体障害者福祉法等に基づいているが、「働く」という観点を踏まえ、労働能力に基づく障害認定の在り方について検討を行うこと。その際、「重度障害者」に関する認定の在り方についても検討を行うこと。

十 障害による稼得能力の制限を受けた労働の結果、所得が低い状態に放置され自立した生活が困難な場合において、最低限の社会生活を営むことが可能となるよう所得の確保の在り方について検討を行うこと。

十一 障害者の雇用の更なる促進に当たっては、障害者権利条約批准に向けての国内法の整備として雇用分野における合理的配慮規定等について検討を行い、障害者の労働者としての権利の確立を図るため、必要な措置を講じること。合わせて、これらの観点から、障害者差別禁止に係る法整備についても、速やかに検討すること。

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