原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案 及び
原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案 に対する附帯決議
政府は、今後、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一 原子力損害賠償制度に係る国際的枠組みが、各国及び我が国の国民の福祉の向上に資するものとなるよう、我が国は、近隣諸国を含む国際社会に対し、原子力損害賠償に関する条約への加盟を促す等不断の働きかけを行うこと。
二 政府は、原子力損害の賠償の負担が適切に分担されるよう、原子力事業者と関連事業者との契約関係の適切な在り方に留意すること。
三 政府は、東京電力福島第一原子力発電所の事故に係る損害賠償の現状を踏まえ、充分かつ迅速な賠償が行われるよう、原子力損害賠償制度について、その抜本的見直しも含め、更なる総合的な検討を行うこと。
四 政府は、原発輸出に関し、必要以上にその道を開くことにつながらないよう、両法の慎重な運用に努めること。