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学校教育法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。

 

一 大学が自ら改革を実践し、その役割と使命を果たすことができるよう、大学に関する制度的枠組みや国による支援の在り方について継続的に検討するとともに、我が国の大学の国際的な競争力・研究力を下支えする基盤的経費の確保に向けた今後の財政的支援の在り方について検討を行うこと。

 

二 大学に対し学生や社会が適切な評価を行うことができるよう、大学における教育研究の内容やその成果、経営状況等に関する情報公開を一層促進するとともに、学校法人による不祥事や不正等について速やかに公表するための仕組みについて検討を行うこと。

 

三 認証評価における、大学評価基準への適合が認定されなかった大学に対する文部科学大臣からの資料提出要求については、当該大学の学問の自由、大学の自治への干渉とならないよう十分に留意すること。

 

四 認証評価など類似の複数の評価制度が大学等の負担となっている現状について、「評価疲れ」を指摘する意見があることを踏まえ、大学評価の仕組みをより効率的なものとするため、評価に係る事務の簡素化や類似制度の整理統合について速やかに検討すること。

 

五 国立大学における一法人複数大学制度の導入に当たっては、個々の国立大学における教育研究の多様性が損なわれることのないよう留意するとともに、法人全体の責任者である理事長による経営方針と各国立大学における教育研究への取組が相反することなく円滑な運営が図られるよう必要な措置を講ずること。

 

六 学校法人が、その設置する私立学校の教育の質の向上を図るに当たっては、学校の経営状況や教学上の方針について教職員と十分に情報を共有するなど、経営と教学の連携に努めるとともに、とりわけ文部科学省所轄学校法人においては、憲法で保障されている学問の自由及び大学の自治の理念を踏まえ、私立大学の公共性を担保する観点から、その設置する大学の教育・研究や運営に過度な干渉をすることがないよう、特段の留意を払うこと。

 

七 学校法人における監査の実効性や客観性を高めるため、理事長又は理事と親族関係にある者の監事への就任を禁止するなど、監事として適切な人材の在り方について検討を行い、必要な措置を講じること。

 

八 学校法人における監事については、理事長・理事に対する第三者性・中立性を確保し、監事の牽制機能が十分に発揮されるよう、その選任の透明性・公平性を担保する必要な措置を講じること。

 

九 学校法人における自律的なガバナンスの改善に資する仕組みを構築するため、理事長の解職に関する規定の追加を検討するなど、社会の変化を踏まえた学校法人制度の在り方について不断の見直しに努めること。また、学校法人の不祥事が繰り返されることのないよう、より実効性のある措置について速やかに検討すること。

 

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