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法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。

 

 

一 本法による法科大学院教育の充実や法学部等との連携等の措置を通じた法曹養成機能の向上、法曹志願者の増加等に係る効果について、適切な時期に十分な分析及び検証を行うこと。

 

二 一の分析及び検証の結果を踏まえ、必要に応じて、法科大学院、司法試験予備試験、司法試験及び司法修習の在り方を含めたより包括的な議論を行うよう努めること。

 

三 本法による法科大学院在学中の司法試験受験資格の付与に伴い、法科大学院に司法試験合格者、不合格者及び未受験者が混在する状況が生じることを踏まえ、それぞれの者が適切な学修を継続できるよう、各法科大学院に対してカリキュラム編成上の工夫を求める等の適切な指導に努めること。

 

四 本法による「連携法曹基礎課程」の創設により、学部段階の学修量及び内容を維持したまま、学修期間の短縮が図られることを踏まえ、各大学の学部段階における法学教育の質の確保・向上に向けた更なる努力がなされるとともに、法科大学院の学修に適切に連携できるよう、十分な支援の実施に努めること。

 

 

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